賃料という対価をいただくということは、一つの事業と考えられます。
お貸しするにあたって賃借人が満足に住めるような状態にする必要があります。
賃借人が入居する前に、補修が必要と思われる箇所はきちんと補修し、また賃貸借契約期間中の建物及び設備については、使用に支障のないように維持していただく必要があります。
そのため、入居中に発生した建物・設備で賃借人の故意過失によらない故障の補修義務は、所有者側に発生します。
ただし、賃貸借契約所の中で日常発生しがちな小修理(賃貸人が簡単に修理できるもの)については賃貸人負担とし、所有者については免責されます。
お貸しするにあたりまして、下記ご留意事項を十分ご理解いただきますようお願いいたします。
付帯設備・残置設備・残置備品の取り扱いについて
1. 付帯設備:建物と一体として取扱うべきものです。
- 入居前に使用できる状態にしていただく必要があります。
- 入居期間中の維持管理修繕義務があります。
浄化槽
ご退去時に、汚泥の汲み取り清掃を必ず実施するようお願いします。汲み取り清掃後は必ず水を張った上で、モーターの電源を入れた状態にしておいて下さい。 悪臭が発生したり、また水が乾燥し汚水枡が亀裂し水漏れが生じる場合があります。
セントラルヒーティング
入居後、使用可能な状態にしていただく必要があります。入居期間中の維持メンテナンス費用は貸主負担となります。
電気温水器
賃貸斡旋する際には、必ず所定の防錆処理(水抜き等)をして下さい。缶事態が錆びる原因となります。また、メンテナンス契約は必ず結んでください。入居期間中のメンテナンス費用は貸主負担となります。
テレビ受信設備
テレビアンテナ等の設備は受信できる状態にしておいて下さい。
※ 地域によって、ブースターを使用しないとテレビが視聴できない場合には、退去時に使用のブースターを残して退去下さい。
※CATVを利用しないとテレビが視聴できない場合には、退却時に各ケーブルテレビ会社に確認の上、入居時に利用できる状態にしておいてください。引き込んであるケーブルを撤去すると再度引き込み工事が必要になる場合があります。
冷暖房機器
点検・フィルターの交換等を実施して入居時に使用できる状態にしておいて下さい。
※ 使用できない冷暖房機器については、撤去して下さい。
※ その他浴室乾燥機能、ウォシュレット、床暖房などが付帯設備となります。
2. 残置設備;存在することにより住居としての機能を向上させるものであり、一定期間に限り修繕義務を負う物です。損傷または無断廃棄があっても異議申し立てできません。
- 入居前に施用できる状態にしていただく必要があります。
- 修繕義務期間は冷暖房機6ヶ月間それ以外は30日間となります。
- 残置設備の撤去・処分費用はお客様のご負担になります。
- 故障のままお返しすることがあります。
3. 残置備品:存在することにより住居としての機能を向上させるものであり、機能の保証義務を負わないものです。損傷または無断廃棄があっても異議申し立てできません。
- 残置備品例:カーテン、ブラインドなど
電気、ガス、水道などの料金の清算、移転などについて
お住まいを退去される場合は、電気、ガス、水道など諸料金の清算や、電話移転などの手続きが必要になります。(電話の移転などの手続きにともなう工事費・手数料要確認)
あとの入居との区別をするためにも、必ず退去される日までに済ませてください。
- 電気・ガス・水道の料金清算手続き
- 電話・郵便物の移転手続き。